とらふぐの安全性

商品表示について

安心できるとらふぐを食卓にお届けするために

生鮮食品は平成12年7月1日から、品質表示の義務付けが適用されています。
そして、食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まりなどに対応して、平成14年7月、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が施行されました。

平成14年7月、JAS法改正

今回のJAS法改正のポイントは以下の2点です。
どちらも表示義務に偽りがあった場合には厳しく対処する点を取り上げています。

食の安全は実は身近にあります

あなたがお買い物している隣で食品表示ウォッチャーが活躍!?

水全国で1300人の食品表示ウオッチャーが、毎日お買い物をしながら、食品表示の適正化のための活動をしています。
ウォッチャーは、次の2つの活動を行っています。

  • 食品表示状況をモニター
  • 不適正な食品表示に関する情報を提供

食品表示110番!

食品表示について、何かお気付の点やご不明な点がありましたら
お気軽に フリーダイヤル 0120-481-239 へお問い合わせ下さい。

JAS法について

品質基準の概要

JAS法とは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」です。
食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まりなどに対応して、食品の表示制度を充実強化する観点から、一般消費者向けの全ての飲食料品につき、生鮮食品については原産地、加工食品については原材料等の表示を横断的に義務付けることなどを内容とした改正JAS法が平成11年に成立しました。
その具体的な表示事項、表示方法等を定める加工食品品質表示基準、生鮮食品品質表示基準、遺伝子組換えに関する表示の基準、玄米及び精米品質表示基準、水産物品質表示基準は、平成12年3月31日付けで告示されており、生鮮食品及び水産物に関する基準は、平成12年7月1日以降に販売されるものから、加工食品・遺伝子組替え・玄米及び精米に関する基準は、平成13年4月1日以降に製造・加工・輸入または販売されるものから適用されています。

生鮮食品の表示概要

品質表示が守られていない時には

JAS法第19条の9の規定に基づき、農林水産大臣は、

  • 当該販売者等に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示することとなっています。
  • 指示を受けた場合は、その旨を公表することとなっています。(指示を受ける以外の場合でも公表されることがあります。)
  • それでも指示に従わない時は、措置をとるべきことを命令することになっています。
  • その命令に違反した場合は、個人であれば100万円以下の罰金又は1年以下の懲役、法人であれば1億円以下の罰金に処せられることになっています。

水産物の表示概要

水産物とは、ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレ−、切り身、刺身(盛り合せたものを除く)、むき身、単に冷凍及び解凍したもの並びに生きたものを指します。

水産物の表示実例

必要な表示事項は「名称」と「原産地」の2点です。

  • 内容を表す一般的な名称が記載されています。
    原産地 :(1)国産品にあっては生産した水域名、または地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう)。
    輸入品にあっては原産国名が記載されています。
    ただし、水域名の記載が困難な場合は水揚げした港名または水揚げした港が属する都道府県をもって水域名の記載に代えてあることがあります。
  • 冷凍したものを解凍して販売する場合は「解凍」と、養殖されたものを販売する場合は「養殖」と記載されています。
  • 容器、または包装されたもの(特定商品の販売に係わる計量に関する政令第5条に規定する商品)については、販売業者がその容器または包装に表示すべき事項は、「名称」、「原産地」の他、「内容量」、「販売業者の氏名」または「名称及び住所」となっています。