生産者認定制度

養殖JAS規格

来年度制定見込みの”養殖版・生産情報公表JAS”とは

養殖版・生産情報公表JASJAS規格制度は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」に基づいて、農林物資の1.品質の改善2.生産の合理化3.取引の単純公正化4.使用または消費の合理化ーを図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)に適合している製品にJASマークをつけることを認める制度です。

農水省の農産物資規格調査会部会による、生産情報公表養殖魚のJAS規格(以下「養殖JAS」の原案が今年7月にまとまり、同省ではパブリックコメントおよびWTO通報の手続きがすでに実施されました。
原案を農産物資規格調査会総会にかけて了承されれば、正式に養殖JAS認定が制定されます。制定の時期は、「平成19年度中」(農水省消費・安全局表示規格課)の見込みです。

養殖JAS原案の内容

消費者の信頼の確保を図るための伝えるべき8項目

養殖JASでは、消費者の「食」に対する関心の高まりに対応して、消費者の信頼の確保を図るため、その養殖魚の生産履歴に関する情報を、事業者(生産者や流通業者など)が正確にかつ自主的に消費者に伝えていること”を、第三者機関が認定します。
認定対象は、「生産工程管理者」(養殖業者など)と「認定小分け業者」(卸売り業者や量販店など)で、認定を受けた事業者は「生産情報向上JASマーク」を付けて販売することが可能になります。

伝えられるべき情報項目

養殖JASにおいて生産者から消費者に伝えられるべき情報が8項目あります。

  • 養殖業者の指名または名称、住所、連絡先、管理開始年月日
  • 養殖場の所在地
  • 養殖魚の水揚の年月日
  • 種苗の種類(天然種苗、人口種苗の別)
  • 種苗が漁獲された年月日および場所(天然種苗の場合)
  • 給仕した飼料の名称および飼料の製造業者の氏名または名称
  • 使用した動物性医薬品の薬効別分類及び名称
  • 使用した魚網防汚剤の名称


生産情報の記録・保管の仕方

同一の生産情報を有する養殖魚を識別するための番号、または記号(「識別番号」と呼ばれる)を付し、その識別番号ごとに上記の1~8などの情報を正確に記録・保管します。

生産情報等の公表の仕方

生産者や中間流通業者の場合は、出荷容器や包装の見え易い箇所、または送り状や納品書等に、上記の識別番号と”生産情報の公表方法”(上記1~8を示したホームページアドレスやFAX番号など)を明記します。
養殖JASでは必要な生産情報を”予め”消費者に公開することで、より能動的に消費者に安心感を与えるよう意図している。